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雇用保険の加入条件と手続きについて解説!必要書類や流れも紹介

雇用保険の加入条件と手続きについて解説!必要書類や流れも紹介

一定の条件を満たした労働者の雇用保険加入は、事業主の義務です。この記事では雇用保険の加入条件や必要書類、手続きについて解説します。

さらに加入手続きのポイントや注意点、正社員・パートアルバイト・季節労働者といった雇用者別の加入条件などにも触れ、労務担当者の疑問を解消します。

この記事は2022年6月時点の情報に基づいて編集しています。
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雇用保険とは

雇用保険とは、失業に備える公的保険のことです。失業などによって労働者が収入を得られなくなった際、生活や再就職を支援する目的でお金が給付される制度を指します。

基本的には、失業による経済的負担を考慮してフルタイム、あるいはそれに近い時間勤務している人が対象です。

また再就職には、移動や服装、書類の用意などに金銭的・時間的コストが発生します。金銭的な問題で再就職が困難になることは、社会全体にとっても大きな損失となるでしょう。しかし雇用保険による失業手当の給付を通じて、スムーズな再就職を支援できます。

参考: 雇用保険制度の概要|ハローワークインターネットサービス

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雇用保険の加入条件

従業員を一人でも雇っていれば、雇用保険の適用事業とみなされます。企業は、条件を満たす労働者は雇用保険に加入させなければなりません。

雇用保険に加入するためには、以下3つの適用基準を満たさなければいけません。

雇用保険の加入条件

では雇用保険の加入条件について、一つひとつ解説します。

勤務開始時から最低31日間以上働くことが見込まれる

以下のようなケースで、雇用保険加入が適用されます。

  • ●期間の定めがなく雇用される場合
  • ●雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
  • ●雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合

「31日以上雇用が継続しないこと」が明確な場合は、雇用保険には加入できません。しかし、契約更新の可能性があり、はっきりと「更新しない」と明記されていない場合は対象外です。31日以上の雇用の見込みありと解釈されれば、加入対象に該当します。

所定労働時間が週に20時間以上

所定労働時間とは、雇用契約書や就業規則で決められた労働時間のことです。一時的に週20時間を超える勤務実績があったとしても、加入条件としては認められません。

学生ではない

学生は原則として雇用保険に加入できませんが、例外もあります。例えば、卒業見込証明書をもち、卒業後も同じ事業主の下で働く見込みがある場合は加入対象です。また、夜間コースや定時制、通信課程で学習する学生も加入対象となります。

参考:雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか! |厚生労働省

【正社員・アルバイト・季節労働者等】種類別の加入条件一覧

雇用形態の種類別に、雇用保険の加入条件や分類を一覧表にしました。

加入条件雇用保険の加入分類
正社員・正規雇用の従業員すべて
・65歳以上も加入が必要
一般被保険者
パート・アルバイト・勤務開始時から最低31日間以上働く見込み
・所定労働時間が週に20時間以上
一般被保険者
日雇労働者・雇用期間が30日以内
・1日単位の仕事や雇用期間の定めがない
日雇労働被保険者
季節労働者・年4か月以上の雇用契約
・週の所定労働時間が30時間以上
短期雇用特例被保険者

雇用保険の加入に必要な書類

雇用保険の加入に必要な書類には、「保険関係成立届」「雇用保険適用事業所設置届」「雇用保険被保険者資格取得届」などがあります。

雇用保険の加入に必要な書類

保険関係成立届

従業員を採用し労働保険に加入する場合、まず企業は保険関係成立届を所轄の労働基準監督署または公共職業安定所に提出しなければなりません。提出期限は保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内です。

この際に交付される「労働保険関係成立届の控え」は、ハローワークに提出する必要があります。雇用保険適用事業所設置届の提出時に添付して、一緒に提出しましょう。提出期限は雇用保険適用事業所設置届と同様に、適用事業所設置日の翌日から起算して10日以内です。

参考:労働保険の成立手続|厚生労働省

雇用保険適用事業所設置届

雇用保険適用事業所設置届は、保険適用事業所を設置した際にハローワークに提出すべき書類です。従業員をひとりでも雇用したら提出する必要がありますん。従業員を雇用した翌日から10日以内と期限が定められているため超過しないように注意しましょう。

記入すべき内容は以下のとおりです。

法人番号
※企業の場合
事業所の名称
社名を省略せずに記入する。個人事業主の場合は氏名あるいは屋号
雇用保険の適用事業所となった年月日
初めて従業員を雇用した日付
労働保険番号
労働保険関係成立届提出時に割り振られる番号
事業の概要
具体的に事業内容を記す
その年度の1日の平均従業員数
年間の延べ労働者数/年間の所定労働日数で算出
賃金締切日
給与の計算期間

また、同時に以下の書類を用意する必要があります。

【提出】
労働基準監督署の受付印がある労災保険の保険関係成立届
【提示】
会社の謄本・被保険者証・出勤簿・賃金台帳・労働者名簿

参考:雇用保険適用事業所設置届|ハローワークインターネットサービス

雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険被保険者資格取得届は、雇用保険の加入対象者を雇用する都度ハローワークに提出しなければならない書類です。雇用保険適用事業所設置届を提出する際にも、はじめて雇った従業員分の雇用保険被保険者資格取得届を一緒に提出する必要があります。

提出期限は雇用日あるいは雇用保険の加入要件を満たした日の翌月10日です。雇用するタイミングによっては期限が短いこともあるため注意しましょう。

この書類を提出すると、「雇用保険被保険者証」と「雇用保険資格取得等確認通知書」が交付されます。これらは被雇用者本人が所持すべきものであるため、渡しておきましょう。

ちなみに、雇用保険受給資格者証は受給者本人が受給説明会で受け取る書類です。事業主が渡すものではないことを知っておきましょう。

参考:雇用保険被保険者資格取得届|ハローワークインターネットサービス

雇用保険の加入手続きの流れ

雇用保険の加入について、事業主が行うべき流れを以下のとおりまとめました。

1.事務所設置時
提出書類:「保険関係成立届」
提出場所:労働基準監督署
提出期限:適用事業所設置日の翌日から起算して10日以内
2.事務所設置後最初に従業員を採用する時
提出書類:「雇用保険適用事業所設置届」「保険関係成立届の控え」
提出場所:管轄のハローワーク
提出期限:従業員を雇用した翌日から10日以内
3.新しく雇用保険の加入対象者を雇用する都度
提出書類:雇用保険被保険者資格取得届
提出場所:管轄のハローワーク
提出期限:雇用日あるいは雇用保険の加入要件を満たした日の翌月10日

雇用保険の加入手続きに関するポイント

続いて、雇用保険の加入手続きに関する留意点を紹介します。

非正規雇用の場合における加入条件を確認する

雇用保険の加入者は以下の4種類に区分されます。

一般被保険者
正社員を始めとしたフルタイムあるいはそれに近い時間労働する労働者
⾼年齢被保険者
一般被保険者の条件を満たし、かつ65歳以上の労働者
日雇労働被保険者
雇用期間の定めがない、あるいは雇用期間が30日以内の労働者
短期雇用特例被保険者
季節的労働者

このうち、加入条件について注意しなければならないのが日雇労働被保険者です。以下の3点のうちいずれかを満たした日雇労働者のみ加入対象となります。

  • ■適用区域内に居住しており、適用事業に雇用される者
  • ■適用区域外に居住しており、適用区域内の適用事業に雇用される者
  • ■上記2つをどちらも満たさないが、厚生労働大臣が指定した事業に雇用される者

上記のいずれも満たさない場合は、一般被保険者として加入対象となるか、加入対象外となるかのどちらかです。

雇用形態が変わる場合には注意が必要である

途中で従業員の労働形態が変わるケースあります。例えば、フルタイムで働くパート従業員は一般被保険者となりますが、途中で勤務日数を減らせば一般被保険者からは外れる場合もあります。このような場合はどう対処すればよいのでしょうか。

加入から外れる場合

勤務時間変更日の前日に離職したものとして手続きを行います。実際には雇用し続ける場合でも、その従業員は離職した扱いとなり離職票が交付されます。

ただし、離職票の交付と失業手当の給付とは別物です。勤務時間が減少しても同じ場所で働き続けるのであれば、単純に加入から外れるだけであり、失業手当の給付はされません。このことは従業員によく説明しておきましょう。

加入対象となる場合

一方、労働時間が増えて加入対象となる場合は、通常どおり加入手続きを行います。ただし、一時的に労働時間が増える場合は対象外です。あくまで契約上の所定労働時間によって判断されます。

65歳以上も加入対象である

従来は、65歳以上の労働者は一部の例外を除いて保険の加入対象ではありませんでした。しかし、平成29年1月1日に雇用保険の適用範囲が拡大され、「⾼年齢被保険者」という被保険者区分が誕生しました。

65歳以上であっても、以下の条件をどちらも満たす場合は加入が義務付けられます。

  • ■週の所定労働時間が20時間以上
  • ■31日以上の雇用見込みがある

一般被保険者の場合と同様、加入の義務に違反した際は罰則の対象になるため注意が必要です。

参考:雇用保険の適用拡大等について|厚⽣労働省・都道府県労働局・ハローワーク

未加入の場合には罰則がある

加入資格のある従業員を雇用保険に加入させなかった場合、事業主は懲役6か月以下あるいは罰金30万円の罰則を科されることが雇用保険法で定められています。

ただし、不注意ややむを得ない事情で手続きが遅れることもあるため、加入を怠ったとして即座に罰則が適用されるわけではありません。実際には、労働局から何度是正勧告を受けても姿勢を改めない企業が、罰則対象になります。

参考:雇用保険法 | e-Gov法令検索

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令和3年から失業給付に変更あり

雇用保険では、離職した日から数えて直前6か月の賃金から算出された「賃金日額」にもとづき、失業給付の1日当たりの金額「基本手当日額」が決定します。

また「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減から、「賃金日額」の上限額と下限額を設定するため、変更がある年もあります。令和3年8月1日以降から、雇用保険の基本手当日額が変更しているため確認しておきましょう。

例えば29歳以下の離職者では、「賃金日額」の上限額が13,690円から13,520円に引き下げ、基本手当日額の上限額が6,845円から6,760円に引き下げとなっています。

参考:雇用保険の基本手当日額が変更になります|厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク

雇用保険の手続きを効率化する方法

雇用保険の手続きでは、用意すべき書類や留意点が多岐にわたるうえ、雇用や労働条件の変更が行われるたびに対応が必要です。これらに時間や労力を奪われると本業に支障をきたしかねないでしょう。

そこで活用したいのが労務管理システムです。従業員情報の管理から入社・退社に伴う書類の作成など幅広い機能を備え、一元管理を可能にします。必要に応じて従業員自らがシステムに情報を入力できるため、労務担当の業務負担を大幅に削減できるでしょう。また電子申請機能は、書類の提出先まで足を運ぶ必要がないため、労力も時間も無駄にしません。手続きもスピーディーに終えられ、労務担当者・従業員双方のストレス軽減が期待できます。

無料で試せる労務管理システムもあるため、興味のある方は以下の記事をご覧ください。なお、ITトレンドの資料請求はすべて無料なので、ぜひ活用しましょう。

関連記事 【2025年版】無料の労務管理システム&人事管理ソフト14選

労務管理システムを活用して雇用保険の手続きを効率化!

雇用保険は失業者の生活と再就職を支援する制度です。事業主には労働者を保険に加入させるための書類の用意や手続きが義務付けられていますので、適切に対応しましょう。

効率的に手続きを行うためにも、労務管理システムの活用がおすすめです。システムの導入も視野に入れ、資料請求を通じて比較・検討してみてください。

原田 真吾
代表
原田 真吾さんのコメント
従業員数が少ない企業では、システムを活用せずに勤怠管理や給与計算を行っているケースもあります。しかし、膨大な業務負担の発生や、未払い賃金の発生といったコンプライアンス上のリスクにつながっているケースも少なくありません。小規模事業者向けのシンプルで使いやすいシステムも開発されているので、従業員数が少ない会社にもシステムの活用はおすすめです。
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