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雇用保険の基礎知識!加入手続きに必要な書類、ポイントを徹底解説

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2020年07月09日 最終更新
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雇用保険の基礎知識!加入手続きに必要な書類、ポイントを徹底解説

事業主が一定の条件を満たす労働者に加入させなければならない雇用保険。その加入手続きの手順や必要な書類が分からず困っていませんか。

この記事では労務担当者が知っておくべき雇用保険の概要から具体的に用意すべき書類、留意点まで解説します。スムーズに手続きを行う参考にしてください。

この記事は2020年6月時点の情報に基づいて編集しています。

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雇用保険とは

雇用保険の概要を見ていきましょう。

失業に備える公的保険のこと

雇用保険とは、失業などによって労働者が収入を得られなくなった際、生活や再就職を支援する目的でお金が給付される制度です。

基本的にはフルタイムあるいはそれに近い時間勤務している人が対象になります。それらの人は自身の収入により家族の生計を立てていることが多く、失業による経済的負担が大きいためです。

また、再就職にはお金がかかるものです。面接1つとって見ても、移動や服装、書類の用意などに金銭的・時間的コストをかけなければなりません。その費用を用意できないせいで再就職が困難になることは、社会全体にとって大きな損失となります。そこで、雇用保険によってお金を給付することでスムーズな再就職を支援します。

雇用保険の加入条件は3点

雇用保険が原則としてフルタイムか、それに近い時間働いている人が対象であることは前述したとおりです。

これについて、具体的には以下の3点が加入条件として定められています。

  • ■所定労働時間が週に20時間以上
  • ■勤務開始時から最低31日間以上働くことが見込まれる
  • ■学生ではない

上記をすべて満たす場合にのみ、雇用保険の加入対象となります。

ただし、「学生ではない」についてはいくつかの例外があります。たとえば、卒業見込証明書を持ち、卒業後も同じ事業主の下で働く見込みがある場合は加入対象です。また、夜間コースや定時制、通信課程で学習する学生も加入対象となります。

雇用保険の加入に必要な書類

雇用保険の加入について、事業主が行うべきことは以下のとおりです。

  1. 1.事務所設置時には保険関係成立届を労働基準監督署に提出
  2. 2.保険関係成立届の控えとともに、雇用保険適用事業所設置届をハローワークに提出
  3. 3.従業員分の雇用保険被保険者資格取得届をハローワークに提出

では、重要な書類について詳しく見ていきましょう。

雇用保険適用事業所設置届

雇用保険適用事業所設置届は、保険適用事業所を設置した際にハローワークに提出すべき書類です。従業員を1人でも雇用したら提出しなければなりません。従業員を雇用した翌日から10日以内と期限が定められているため超過しないように気をつけましょう。

記入すべき内容は以下のとおりです。

法人番号
※企業の場合
事業所の名称
社名を省略せずに記入する。個人事業主の場合は氏名あるいは屋号
雇用保険の適用事業所となった年月日
初めて従業員を雇用した日付
労働保険番号
労働保険関係成立届提出時に割り振られる番号
事業の概要
具体的に事業内容を記す
その年度の1日の平均従業員数
年間の延べ労働者数/年間の所定労働日数で算出
賃金締切日
給与の計算期間

また、同時に以下の書類を用意する必要があります。

【提出】
労働基準監督署の受付印がある労災保険の保険関係成立届
【提示】
会社の謄本、被保険者証、出勤簿、賃金台帳、労働者名簿

雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険被保険者資格取得届は、雇用保険の加入対象者を雇用する都度ハローワークに提出しなければならない書類です。雇用保険適用事業所設置届を提出する際にも、初めて雇った従業員分の雇用保険被保険者資格取得届を一緒に提出する必要があります。

提出期限は雇用日あるいは雇用保険の加入要件を満たした日の翌月10日です。雇用するタイミングによっては期限が短いことがあるため気をつけましょう。

この書類を提出すると、雇用保険被保険者証と雇用保険資格取得等確認通知書が交付されます。これらは被雇用者本人が所持すべきものであるため、渡しておきましょう。

ちなみに、雇用保険受給資格者証は受給者本人が受給説明会で受け取る書類です。事業主が渡すものではないことを知っておきましょう。

労働保険関係成立届の控え

労働保険の適用事業となった際には、所轄の労働基準監督署に保険関係成立届を提出しなければなりません。提出期限は保険関係が成立した日の翌日から起算して10日以内です。

さらに、この際に交付される「労働保険関係成立届の控え」はハローワークに提出する必要があります。雇用保険適用事業所設置届の提出時に添付して一緒に提出しましょう。提出期限は雇用保険適用事業所設置届と同様に、適用事業所設置日の翌日から起算して10日以内です。

雇用保険の加入手続きに関するポイント

続いては、雇用保険の加入手続きに関する留意点を紹介します。

非正規雇用の場合における加入条件を確認する

雇用保険の加入者は以下の4種類に区分されます。

一般被保険者
正社員を始めとしたフルタイムあるいはそれに近い時間労働する労働者
⾼年齢被保険者
一般被保険者の条件を満たし、かつ65歳以上の労働者
日雇労働被保険者
雇用期間の定めがない、あるいは雇用期間が30日以内の労働者
短期雇用特例被保険者
季節的労働者

このうち、加入条件について注意しなければならないのが日雇労働被保険者です。以下の3点のうちいずれかを満たした日雇労働者のみ加入対象となります。

  • ■適用区域内に居住しており、適用事業に雇用される者
  • ■適用区域外に居住しており、適用区域内の適用事業に雇用される者
  • ■上記2つをどちらも満たさないが、厚生労働大臣が指定した事業に雇用される者

上記のいずれも満たさない場合は、一般被保険者として加入対象となるか、加入対象外となるかのどちらかです。

雇用形態が変わる場合には注意が必要である

途中で従業員の労働形態が変わることもあります。たとえば、フルタイムで働くパート従業員は一般被保険者となりますが、途中で勤務日数を減らせば一般被保険者からは外れることになります。このような場合はどう対処すればよいのでしょうか。

まず、途中で加入から外れた場合は、勤務時間変更日の前日に離職したものとして手続きを行います。実際には雇用し続ける場合でも、その従業員は離職した扱いとなり離職票が交付されます。

ただし、離職票が交付されることと失業手当の給付とは別です。勤務時間が減少しても同じ場所で働き続けるのであれば、単純に加入から外れるだけであり、失業手当の給付はされません。

このことは従業員によく説明しておきましょう。

一方、労働時間が増えて加入対象となる場合は、通常どおり加入手続きを行います。ただし、一時的に労働時間が増える場合は対象外です。あくまで契約上の所定労働時間によって判断されます。

65歳以上も加入対象である

従来は、65歳以上の労働者は一部の例外を除いて保険の加入対象ではありませんでした。しかし、平成29年1月1日に雇用保険の適用範囲が拡大され、「⾼年齢被保険者」という被保険者区分が誕生しました。

65歳以上であっても、以下の条件をどちらも満たす場合は加入が義務付けられます。

  • ■週の所定労働時間が20時間以上
  • ■31日以上の雇用見込みがある

一般被保険者の場合と同様、加入の義務に違反した際には罰則があるため注意が必要です。

未加入の場合には罰則がある

加入資格を持つ従業員を雇用保険に加入させなかった場合、事業主は懲役6ヶ月以下あるいは罰金30万円の罰則を科されることが雇用保険法で定められています。

ただし、加入を怠ったからといって即座に罰則が適用されるわけではありません。ちょっとした不注意や、やむを得ない事情で手続きが遅れることなどもあるためです。したがって、実際に罰則を科されるのは、労働局から何度是正勧告を受けても姿勢を改めない企業であることが多いです。

雇用保険の手続きを効率化する方法

これまで紹介してきたように、雇用保険の手続きは煩雑です。用意すべき書類や留意点が多岐にわたるうえ、雇用や労働条件の変更が行われるたびに手続きをしなければなりません。これらに時間や労力を奪われると本業に支障をきたすこともあるでしょう。

そこで活用したいのが労務管理システムです。従業員情報の管理から入社・退社に伴う書類の作成など幅広い機能を備えています。特に電子申請機能は、書類の提出先まで足を運ぶことなく手続きを終えられるため魅力的です。

労務管理システムを活用して雇用保険の手続きを効率化!

雇用保険は失業者の生活と再就職を支援する保険制度です。事業主には条件を満たす労働者を保険に加入させるための書類の用意や手続きが義務付けられています。

手続きについては以下の点に留意しましょう。

  • ■非正規雇用者の加入条件
  • ■雇用形態変更時の対応
  • ■65歳以上も加入対象
  • ■義務違反時には罰則がある

効率的に手続きを行うには労務管理システムの活用がおすすめです。システムの導入も視野に入れて、適切に手続きしましょう。

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