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副業解禁における労務管理のポイントとは?効率化方法も紹介!

副業解禁における労務管理のポイントとは?効率化方法も紹介!

副業解禁に伴い、労務管理ではどのような点に留意が必要になるのでしょうか。思わぬトラブルが生じることもあるため、適切な管理体制を構築しなければなりません。

この記事では副業解禁における労務管理の基本的なポイントからリスクを避けるための注意点、管理を効率化する方法まで解説します。自社と従業員を守る参考にしてください。

この記事は2021年12月時点の情報に基づいて編集しています。
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目次

    副業解禁における労務管理のポイント

    副業解禁に伴い、労務管理ではどのような注意が必要になるのでしょうか。

    従業員が過労にならないよう留意する

    本業のほかに仕事を持つ以上、労働時間は増加します。そのため、企業が知らない間に従業員が過労に陥るリスクがあります。このリスクに備えるには以下の2点に留意しましょう。

    副業先の労働時間を把握する

    労働基準法では、1日の労働時間は8時間、1週間の労働時間は40時間以内に収めるよう定められています。そして、この決まりは本業と副業の合計労働時間で考えられます。たとえば、月曜~金曜にかけて本業で40時間働き、土曜日に4時間ほど副業に従事すれば、規定の労働時間を4時間超過したことになります。

    残業代に関しては、後で雇用契約を結んだ企業が支払うため、本業側の企業が負担する必要はありません。ただし、過労による健康上のリスクは副業側の雇用者にすべてを任せるのは危険です。自社の従業員を健康被害から守るため、本人の通算労働時間をよく把握しておきましょう。

    ちなみに、副業が雇用契約ではなく、自営業や委託契約などによるものであれば、労働基準法の労働時間規定は適用されません。しかし、この場合でも健康上のリスクは侮れないため充分な注意が必要です。

    健康管理を行う

    労働安全衛生法において、企業には従業員に対して健康診断を実施する義務が定められています。常時使用している労働者であれば、副業をしていても例外ではありません。

    具体的には、以下の2つの両方に該当する従業員には必ず健康診断を実施する義務があります。

    • ■労働契約により1年以上働いている、あるいはそれが見込まれる
    • ■1週間当たりの労働時間が同種の業務に従事する者の3/4以上

    ただし、2つ目の条件における労働時間は、副業先のものを含めません。あくまで自社での労働時間に基づいて考えます。

    副業を行う従業員に対して保険の加入を促す

    各種保険には、副業先でも加入しなければならないことがあります。保険ごとに異なるためよく確認しておきましょう。

    【労災保険】
    本業・副業のどちらでも加入しなければなりません。何かあったときにどちらの企業が責任をとるのか明らかにするためにも、両方で加入するよう従業員に伝えておきましょう。
    【雇用保険】
    雇用保険は、1週間の労働時間が20時間を超過する場合に加入する保険です。ただし、本業と副業のどちらかでしか加入できません。
    【社会保険】
    週および月の所定労働時間が、正社員の3/4以上の場合に加入する保険です。本業・副業の両方で条件を満たす場合は、両方で加入することになります。

    情報漏えい対策をする

    従業員の副業が自社に大きな被害をもたらすことがあります。これを防ぐには以下の義務を従業員に充分に伝え、書面で契約を締結しましょう。

    秘密保持義務
    職務上知った秘密を守る義務
    職務専念義務
    労働時間中はその労働に専念しなければならないとする義務
    競業避止義務
    所属する企業の不利益となる行為を禁止する義務

    基本的に労働者は労働契約を締結した段階で上記の義務を負うことになっています。しかし、副業を始めるとこれらの義務に違反するリスクが高くなります。違反すると懲戒処分や損害賠償責任が生じることも伝え、注意喚起しましょう。

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    副業解禁の注意点

    従業員の副業によってトラブルが生じないようにするには、どのようなことが必要なのでしょうか。

    副業解禁の範囲と手続きを細かく設定し、周知する

    副業を解禁するといっても、完全に従業員を野放しにすると、過労や情報漏洩といったトラブルが生じかねません。そこで必要になるのが副業に関するルール作りです。

    具体的には、以下の項目について制限を設けましょう。

    【業種】
    これは、先述した競業避止義務を守らせるための対策です。同業他社の業務に従事されると自社にとって不利益となります。また、その従業員が自社で獲得した知識や技術を用いて起業する場合も脅威となるでしょう。
    【雇用形態】
    主に過労の防止を目的として雇用形態に制限を課すこともあります。たとえば、平日の深夜に副業をされるとその疲労が回復せず、業務に支障をきたしかねません。

    従業員に届け出を義務付ける

    企業にとって一番危険なのは、従業員が知らない間に副業を始めてトラブルが起きることです。有事の際に円滑に対応できるよう、誰がどんな副業をしているのかを把握するため、副業許可の申請手続きを義務化しましょう。

    その際には、以下を従業員に求めましょう。

    副業先情報の提供
    所在地・雇用形態・勤務場所・勤務時間など
    秘密保持に関する誓約
    秘密保持義務について書面で契約を締結する
    本業への専念に関する誓約
    職務専念義務について書面で契約を締結する

    副業する従業員の労務管理を効率的に行う方法

    従業員が副業をすると、労務管理で管理すべき情報が多くなります。その分多くの時間と労力がかかるようになり、ほかの業務を圧迫することがあります。

    そこで役に立つのが労務管理システムです。副業解禁に伴って発生する労務管理業務を効率化する機能が多く備わっています。具体的には以下の業務を効率化できます。

    • ■帳票作成
    • ■給与計算
    • ■年末調整
    • ■入社・退社手続き(各種保険手続き含む)
    • ■従業員情報管理(住所、家族、マイナンバーなど)

    従来は多くの情報を紙で管理していましたが、最近ではシステム化が進んでいます。紙と違って保管が簡単で、探したいものをすぐに見つけられる検索性の高さも魅力です。副業解禁によって扱う情報が増えると高い効果を実感できるでしょう。

    しっかりポイントを押さえて副業の労務管理をしよう!

    副業解禁における労務管理のポイントは以下のとおりです。

    • ■従業員の過労に注意する(労働時間の把握、健康管理の実施など)
    • ■保険加入を促す
    • ■自社に不利益が生じないよう対策する

    また、副業解禁に伴うリスクを軽減するため、以下の点に注意しましょう。

    • ■副業解禁範囲を制限する
    • ■従業員に申請を義務付ける

    以上を踏まえ、適切に労務管理を行いましょう。

    蓑田 真吾
    代表社労士
    蓑田 真吾さんのコメント
    働き方改革では多様な働き方が尊重されており、雇用の流動性も高くなるものと考えます。その代表例として副業兼業が挙げられます。副業兼業を容認する際には労働法上の問題はもちろん健康上の問題が起こりにくい体制も考慮し、意思決定していくことが重要です。
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