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バイトの労務管理で注意すべきことは?必要な手続きも紹介

バイトの労務管理で注意すべきことは?必要な手続きも紹介

アルバイトを雇用する際の労務管理は、どのようになっているのでしょうか。初めて、アルバイトを雇おうと考えているが、アルバイトの労務管理について法律や制度の知識が乏しく困っている人も多いでしょう。

この記事では、アルバイトの労務管理について詳しく紹介します。業務効率化の手法も解説するので、ぜひ参考にしてください。

この記事は2020年5月時点の情報に基づいて編集しています。
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目次

    バイトの労務管理で注意すべきこと

    アルバイトも労働基準法では労働者であり、労基法で保護されています。違反した場合、労働基準監督署に訴えられる恐れもありますので注意して下さい。では、労基法の観点からアルバイトを労務管理する上で注意すべきことは、何なのでしょうか。

    労働条件を明示する

    労基法で保護されたアルバイトを雇うことは、雇用側がさまざまなリスクを負うことになります。リスクを減らすためには、雇入れ時に労働条件通知書の交付が必要です。労働条件通知書には、少なくとも労基法で義務付けられた、次の項目を含めましょう。

    • ①労働契約期間
    • ②契約更新
    • ③仕事場所と仕事内容
    • ④勤務時間や休み、残業の有無、シフトなど
    • ⑤賃金の決め方と計算方法、支払日
    • ⑥退職・解雇に関すること

    雇用前後で労働者の認識が食い違うと、トラブルに発展する可能性があります。特に給与や就業日・就業時間などは、トラブルに発展しやすいので注意しましょう。また、アルバイトであっても、会社の都合で労働者を解雇することはできません。解雇するには、社会的に納得できるような理由が必要です。

    遅刻などで罰金を科すのは違法である

    労働者側に非があっても、遅刻などで罰金を科すのは違法です。

    ただし明らかに就業規則に違反している場合は、給金の一部を減給できます。しかしその場合も、平均賃金1日分の半額を超える額を減給することはできません。複数回にわたり減給に処すべき事態にあっても、減給できるのはバイト代の10%以下です。

    そのため、労働条件に「途中でやめたらバイト代から5万円カット」などと記載するのは違法となります。

    割増賃金の支払い義務がある

    アルバイトであっても深夜労働や残業をした場合は、割増賃金及び残業手当をつける義務があります。

    残業認定される法定労働時間は1日あたり8時間以内、1週間あたり40時間以内です。法定労働時間を超えた場合は、25%以上の割増賃金を支払います。1か月の労働時間が60時間を超えた場合は50%以上、午後10時~午前5時までの深夜労働には25%以上の割増賃金が必要です。

    また、18歳未満の労働者には、深夜労働や残業をさせてはなりません。

    年収による扶養控除を考慮する

    アルバイトの年収によって、所得税や配偶者控除・配偶者特別控除、健康保険や公的年金などの扶養控除を考慮する必要があります。

    たとえばアルバイトの場合は、1年間の総収入が103万円を超えると、所得税の納付が必要です。そして、世帯主の扶養に入っているアルバイトも、103万円を超えた時点で配偶者控除から外れ、年収141万円になるまで控除額が徐々に減額されます。また、1年間の総収入が130万円を超えた場合は、保険上の扶養から外れるため、健康保険や公的年金の納付が必要です。

    有給休暇を付与する

    アルバイトであっても、以下の全ての条件に当てはまるなら、有給休暇を付与する必要があります。

    • ■週1日以上または年間48日以上の勤務
    • ■雇用日から6か月以上継続して就業
    • ■就業規則に記載された労働日数の8割以上出勤

    有給休暇は、翌年にも持ちこせますが2年で失効します。また、毎年就業規則に記載された労働日数の8割以上出勤している労働者には、有給休暇の付与数を増やさなくてはなりません。なお、増加日数も定められており、勤続年数と毎週の労働日数に依存します。

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    アルバイトの労務管理に必要な手続き

    労務管理で必要な手続きとは何なのでしょうか。

    源泉所得税関係の書類提出

    アルバイトなど従業員を雇用したら、給与から源泉所得税を徴収し、管轄の税務署に納付しなければなりません。

    そのため、雇用後1か月以内に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を管轄の税務署に提出する必要があります。最初から従業員を雇って事業を始める場合は事業開始時に、事業を拡大し途中から従業員を雇うことになった場合は雇用後に手続きします。

    提出後、所得税を納付するための用紙が送られてきますので、従業員の給与から源泉所得税を毎月徴収し、翌月10日までに管轄の税務署に納付しましょう。

    ただし給与支払いの対象となる従業員が10人未満の場合は、「源泉所得税の納期の特例に関する承認申請書」を提出することで、期限を半期ごと(前期を7月10日、後期を翌年の1月20日まで)に設定できます。

    他社から給与支払いを受けていないアルバイトは、別途「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の雇用主への提出が必要です。

    社会保険関係の書類提出

    社会保険関連では、健康保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険の加入手続きが必要です。

    健康保険と厚生年金保険は、法人であれば原則加入、個人事業主であれば常勤の従業員が5人以上の場合に手続きが必要です。アルバイトの場合は、所定労働時間と労働日数によって加入義務の有無が決まります。

    加入する場合は、雇用後5日以内に、管轄の年金事務所へ「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」と「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」を提出しましょう。配偶者や子供などがいる従業員には、「健康保険被扶養者(異動)届」も提出してもらいます。

    労災保険は、「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」を管轄の労働基準監督署へ提出し、年に1度、所定の保険料を支払います。

    雇用保険は、所定の労働時間と雇用期間を満たす場合は、ハローワークに「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険被保険者資格取得届」を事業所単位で提出します。期限は、翌月の10日までです。

    労務管理を効率化する方法

    労務管理を効率化するには、労務管理システムがおすすめです。

    システムを導入すれば、社会保険や労働保険の加入手続きを、電子申請で行えます。わざわざ、書類を作成し、管轄の年金事務所や役所に提出する必要もありません。入退社や年末調整の手続き・社員情報の管理・申請書や契約書の作成や締結なども、スムーズに進められます。書類管理の手間がなくなるので、担当者の負担軽減にも効果的です。

    参考:労働基準法|電子政府の総合窓口(e-Gov)

    バイトの労務管理をシステムで効率化しよう

    アルバイトを雇用する際は、労働条件通知書を交付し、就業規則も説明して、入社後にトラブルが発生しないようにしましょう。アルバイトであっても、解雇や就業規則に基づかない賃金カットはできません。条件により割増賃金の支払いや年収による扶養控除、有給休暇の付与なども必要です。

    役所関係では、源泉所得税関係の書類と社会保険関係の書類の提出が必要です。

    バイトの労務管理を、システムで効率化させましょう。

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