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36協定届の新様式とは?旧式からの変更点を詳しく解説!

36協定届の新様式とは?旧式からの変更点を詳しく解説!

新様式の36協定届がどのようなものなのかよくわからず、お悩みではありませんか。提出するまでに要点を押さえたいですよね。

この記事では、36協定届の新様式が誕生した背景や書類の種類について解説します。旧式から新様式への主な変更点も説明するため、36協定を締結する際の参考にしてみてください。

この記事は2022年12月時点の情報に基づいて編集しています。
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目次

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    36協定とは

    36協定とは

    36協定とは、時間外労働・休日労働に関する協定のことです。労働基準法第36条に規定があるため、通称「36協定(サブロクキョウテイ)」と呼ばれています。労働基準法において1日8時間(週40時間)、法定労働時間と週1日の法定休日が定められています。これを超えて時間外・休日労働をさせる場合は、労使時間で36協定を締結しなければなりません。

    36協定の改正内容

    2019年に、働き方改革関連法の施行により労働基準法の改正が行われました。ここでは36協定の改正内容について解説します。

    時間外労働に罰則付きの上限が設定

    法改正により特別な事情があった場合でも、時間外労働の上限が設けられるようになりました。違反した場合は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられると覚えておきましょう。

    今までは時間外労働時間に月45時間の上限がありましたが、特別条項に超過する事情を記載していれば、制限なく時間外労働が可能でした。

    時間外・休日労働に明確な理由が必要

    36協定届に曖昧な業務内容の記載を行い従業員への長時間労働を防ぐために、時間外・休日労働が行われる場合は、明確な理由が必要になりました。

    届出が受理されない事態を防ぐために、曖昧な記述は控えましょう。36協定を提出する前に、社員の業務を洗い出し、細分化をしましょう。

    旧式から新様式への主な変更点

    36協定届の内容は、旧式と新様式でどのように変更されたのでしょうか。主な変更点を紹介します。

    36協定届の押印・署名が不要になった

    新様式の36協定届は、2021年の法改正により押印や署名が必要なくなりました。押印と署名が不要になったことで、協定の適用を開始する日が近くても、スムーズに締結しやすくなりました。

    ただし36協定届を「協定書」として扱う場合は、労使間の合意証明が必要なため、労使双方の署名もしくは記名押印をしないといけません。

    労働者代表に関するチェックボックスが新設された

    労働者代表が36協定の対象となるか判断するためのチェックボックスが新設されました。36協定の対象となる要件は以下の通りです。

    ■管理監督者でない労働者であること
    管理監督者とは、使用者と同じような立場にいる者のことです。役職名ではなく、職務内容や権限などから判断されます。
    ■労働者代表を選出することを周知させたうえで、投票や挙手・話し合いなどの民主的な方法で選出されること
    労働者代表を選出する際は、労働者全員の意思確認が必要です。労働者にはアルバイトなどの非正規雇用者や育児休業者なども含まれます。
    ■使用者の意向が反映されていないこと
    使用者が指名した者や親睦会の代表などは不適格です。

    上記適格事項を満たしていない36協定は、法的効力が認められません。法的に無効なまま時間外労働をさせると法律違反になるため、注意しましょう。

    e-Govによる電子申請ができるようになった

    新様式に変わったことで、e-Govの電子申請による一括届出ができるようになりました。事業所ごとに協定を締結しても、本社でまとめて協定届を提出できます。その際、書面での押印や署名にあたる「電子証明書」の添付や「電子署名」も不要です。

    事業所は、基本的に場所が異なると別々のものと判断されます。しかし場所が異なっていても、指揮命令担当者などがおらず組織として独立していない場合は、ひとつの事業所として扱われます。

    特別条項付と一般条項で様式が変わる

    働き方改革による時間外労働の上限規制が設けられた影響で、特別条項への記載事項が増えたため、一般条項と様式が分かれました。 特別条項付きは様式第9号の2を、一般条項では様式第9号様式を使用すると覚えておきましょう。

    36協定届の新様式とは

    36協定届の新様式が誕生した背景や、必要な書類について紹介します。

    法改正の影響で誕生し、2021年4月から使われている

    36協定届は労働基準法の改正を受け、2021年4月1日から「超過労働時間の上限時間数」を内容に盛り込んだ新様式が採用されています。2021年4月1日以降であっても旧式を利用することは可能です。しかし、どのみち内容を新様式に合わせる必要があるため、手間を考えると新様式で届出した方がよいでしょう。

    2020年12月22日の公布日から2021年3月31日までに届出した場合も、新様式の使用は認められていました。

    参考:厚生労働省|36協定届の記載例(特別条項)

     

    目的別に7種類の書類が用意されている

    36協定届の新様式は、以下の7種類があります。

    ■36協定届の新様式
    • ・様式第9号:時間外労働・休日労働に関する協定(特定条項なし)
    • ・様式第9号の2:時間外労働・休日労働に関する協定(特定条項あり)
    • ・様式第9号の3:時間外労働・休日労働に関する協定(研究開発などの適用除外業務)
    • ・様式第9号の4:時間外労働・休日労働に関する協定(建設業などの適用猶予業務)
    • ・様式第9号の5:時間外労働・休日労働に関する協定(適用猶予業務における事業場外労働のみなし労働時間に関する協定の内容を付記する場合)
    • ・様式第9号の6:労使委員会の時間外労働・休日労働に関する決議届
    • ・様式第9号の7:労働時間等設定改善委員会の時間外労働・休日労働に関する決議届

    厚生労働省のサイトからdoc・PDFでダウンロードできる

    36協定の新様式は、厚生労働省のサイトからdoc・PDF形式でダウンロード・印刷できます。ほかのサイトで独自制作されているものを活用すれば、エクセル版を利用することも可能です。

    内容の記入に関する不明な点は、労働基準監督署の相談コーナーで解決できます。

    36協定届の新様式は7種類!目的にあわせて選択しよう!

    36協定届は、2021年4月1日より新様式で届出することが推奨されています。目的に応じた7種類の書類があるため、それぞれの違いを把握しておきましょう。テンプレートは厚生労働省のサイトにあるものなどを利用できます。

    旧式と比べると押印・署名が不要でチェックボックスが新設されており、電子申請が可能となっています。要点を理解し、目的や状況にあわせて最適な36協定届を作成してください。

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