eラーニングによる教育は労働時間に含まれる?
eラーニングによる教育は、労働時間に含まれるのでしょうか。実施するにあたって、労働時間に関する法律を理解しておきましょう。
任意の参加であれば含まれない
eラーニングは、受講義務を課していたり業務上受講が必須だったりしない限り、労働時間に含まれません。時間や場所が拘束されない以上、学習を始めることは受講者の自由意思に委ねられるためです。本人の自由意思に基づく行動は、労働ではなくプライベートでの活動とみなされます。
労働時間は、社員が会社の指示に従っている時間です。勤務状況が一定の要件に該当している場合に適用されます。以下のような状態であれば、労働時間にカウントされません。
- ■業務内容が上司や会社の指揮下にない
- ■就業場所、時間、勤務態度に制限がない
- ■業務の進行目標が設定されていない
命令や指示、不利益を被らせることがあれば含まれる
業務上の指示がある場合、もしくは受講しなければ不利益になることが明らかな場合、eラーニングは労働時間に含まれます。「受講義務が課せられている教育実習」「受講しなければ業務上不利になる社内外研修」などが典型です。
この場合、「指定された期間内に必ずeラーニングを受講しなければならない」という業務上の縛りがあるため、たとえ時間や場所の縛りがなくても労働時間にカウントされます。
eラーニングの労働時間に関する判例は?
eラーニングの労働時間に関する判例は、スキル習得のためにeラーニングを提供していた大手通信会社の事件が有名です。
この事案は、eラーニングの受講はあくまで社員の自由意思によるものだと主張する会社側と、スキル習得に費やした学習時間が労働時間だと主張する社員との間で争われました。
裁判は、地裁だけでは決着がつかず高裁まで進みましたが、最終的には会社側の勝訴で終わりました。eラーニングは労働とはみなされず、社員側の要求はすべて棄却されたということです。会社側が勝利を収めたポイントは以下のとおりです。
- ■eラーニングは会社の利益に直結するものではない
- ■試験などもなく、受講への強制があったとはいえない
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eラーニングを実施する際の注意点は?
eラーニングを実施する際は、どのような点に注意すればよいのでしょうか。
労働時間内に含めない場合:あっせん方法を考慮する
eラーニングを労働時間に含めない場合は、受講を義務化せず任意とします。受講を推奨する場合は、学習意欲向上のサポートに徹しましょう。
社員に紹介するときは「キャリア計画の必要性を伝える」「業務に役に立つスキルの習得ツールとしてeラーニングを用意している」くらいの説明にとどめるのがおすすめです。強制にならないよう、学習はあくまで社員の自由意思に任せます。
「eラーニングの受講状況と人事評価は関係ないこと」や「無理しないこと」を明言するのも、自由な受講を推進するために重要です。
労働時間に含める場合:就業時間を考慮する
eラーニングを労働時間に含める場合は、基本的に就業時間中に受講させるべきです。業務時間外での受講になると、割増賃金などの問題も発生します。
平成31年4月1日に施行された労働基準法の第37条でも、時間外労働又は休日労働させた場合は割増賃金を支払わなければならないと明記されています。
たとえば夜22時以降の労働は、「深夜労働手当」として25%増しの割増賃金が必要です。また、1ヶ月の時間外労働時間が60時間を超えた場合は、超過した分の賃金が5割増になります。賃金の支払いを怠ると法律違反になるので注意しましょう。
割増賃金を抑えたいなら、レポートを提出させたり自宅学習を禁止したりして、業務内にeラーニングを受講させることが重要です。自宅学習を許可制にする場合は、会社外での受講時間を正確に計測しましょう。
学習時間の把握が困難な場合は、標準時間を定めるのがおすすめです。
eラーニングの労働時間に関する法律を理解し、適切に運用!
eラーニングが労働時間に含まれるかは、「任意」か「強制」かで異なります。
「任意」の場合は労働時間とはならないため、割増賃金などを支払う必要がありません。一方「強制」するのであれば業務上の指示となるため、賃金の支払い義務が発生します。強制する場合の支払い額については労働基準法第37条を参考にしてください。
労働時間に関する法律を理解して、eラーニングを適切に運用しましょう。