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フレックスタイム制における割増賃金の計算方法をわかりやすく解説!

フレックスタイム制における割増賃金の計算方法をわかりやすく解説!

フレックスタイム制においては、実労働時間が清算期間内の総労働時間を超えた場合に残業代を支払わなければなりません。また法定労働時間の総枠を超えた時間外労働や法定休日労働、深夜労働の場合は割増賃金の支払いが必要です。この記事ではフレックスタイム制における割増賃金の考え方や計算方法、割増率が適用されるケースについてわかりやすく解説します。

この記事は2021年8月時点の情報に基づいて編集しています。
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目次

    そもそも「フレックスタイム制」とは

    フレックスタイム制とは、企業が定めた一定期間(清算期間)の総労働時間内で、労働者(従業員)が始業・終業時刻、労働時間について自由に決められる制度です。業務の進捗状況によって、日ごとに早く上がったり長く働いたりと調整ができ、家庭の都合などにもあわせられるので柔軟に働けます。

    ただし、完全に自由なわけではありません。一般的には、働く時間帯を自由に決めてよいフレキシブルタイムと、必ず勤務しなければならないコアタイムに分けて労働時間を管理します。

    企業が決めたコアタイムが11~15時(休憩1時間)と仮定して考えましょう。このとき、コアタイム前後の勤務可能な時間帯がフレキシブルタイムです。例えば今日は11~17時、明日は10~16時のようにコアタイムを含んだ労働時間を従業員自身がそれぞれ設定します。

    なおフレックスタイム制の概要や導入方法、注意点などは以下の記事で詳しく解説しているため、あわせて確認してください。

    関連記事 フレックスタイム制における勤怠管理の方法は?注意点も解説
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    フレックスタイム制における割増賃金の考え方

    フレックスタイム制は自由に始業・終業時刻を決められるため、残業代や割増賃金は発生しないと考えがちです。しかし、実際には残業代や割増賃金が発生します。詳しく見ていきましょう。

    時間外労働:清算期間内の総労働時間から判断する

    フレックスタイム制では1日の労働時間が従業員本人に委ねられます。しかし、完全に自由であれば企業側が労働時間を適切に管理できません。時間外労働に対する残業代の算出も不可能でしょう。

    そこでフレックスタイム制では、清算期間の中で総労働時間(所定労働時間)を超えて働いた分を残業とみなします。清算期間は1~3か月の間で企業が定めた一定の期間をあらわし、その期間内で働くべき労働時間が総労働時間です。給与は清算期間内の実労働時間(実際に労働した時間)を計算して決定しますので覚えておきましょう。

    なお、総労働時間は法定労働時間の総枠内で定めなければいけません。この総枠は「1週間の法定労働時間(40時間)×(清算期間の暦日数÷7)」で計算できます。清算期間が1か月、暦日数が30日だとすれば1か月の法定労働時間の総枠は171.4時間となるので、その範囲内で総労働時間を設定します。清算期間が3か月、例えば4~6月で考えた場合、清算期間の暦日数は30+31+30=91日として計算してください。

    残業はこの総労働時間を超えた労働のことで、法定労働時間の総枠内におさまれば通常の残業、総枠を超過していれば時間外労働となります。この時間外労働には割増賃金を支払わなければなりません。

    また、清算期間が1か月の場合は法定外労働時間がそのまま時間外労働として当月の給与に反映されますが、2~3か月の場合は少し事情が変わります。「1.1か月ごとに週平均50時間を超えた労働時間」と「2.清算期間内で法定労働時間の総枠を超えて労働した時間(1を除く)」で分けて考える必要があります。1か月単位で実労働時間が週平均50時間を超えた分は当月の給与に反映し、清算期間内の単位で法定労働時間の総枠を超えた分は最終月の給与に反映しますので頭に入れておきましょう。

    関連記事 フレックスタイム制での残業の考え方と計算方法を詳しく解説!

    法定休日労働・深夜労働:通常の勤務形態と同じ扱いをする

    フレックスタイム制では、法定休日労働と深夜労働については通常の勤務形態(定時で働く形態)と同様に考えます。

    労働基準法では、労働者には最低でも週に1日あるいは4週に4日の休日を与えなければならないとしています。この法定休日に労働させた場合は、法定休日労働としての割増賃金を支払わなければなりません。法定外休日の労働は、基本的には通常の労働時間として扱い、法定労働時間の総枠を超える場合は時間外労働の割増賃金が必要です。代休(法定休日労働を行い、その代わりに労働日を定休日とする)の場合も法定休日労働と同様の割増賃金を支払いますが、振替休日(あらかじめ法定休日を労働日とし、他の労働日を定休日に振り替える)の場合は法定休日労働扱いにはならず、割増賃金は発生しません。

    深夜労働も通常の勤務形態と同様に扱います。深夜時間帯(22時~翌日5時)の労働には割増賃金を支払いましょう。

    参考:フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き|厚⽣労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
    参考:労働基準法

    中途入社や途中退職:超過分について25%以上の支払いが必要

    フレックスタイム制の生産期間を1か月以上に設定している場合、中途入社や途中退職者が清算期間に満たない場合があります。もし週40時間を超えて労働していた場合、超過分について時間外労働として25%以上の割増賃金の支払いが必要です。

    フレックスタイム制における割増賃金の計算方法

    フレックスタイム制において生じた時間外労働や法定休日労働、深夜労働に対する割増賃金は以下の計算式で算出します。

    割増賃金=残業時間×1時間あたりの基礎賃金×割増率

    1時間あたりの基礎賃金は、月給制の場合「(基本給+諸手当)÷1か月の平均所定労働時間」で計算できます。1か月の所定労働時間は、1年間をもとに1か月分の平均を算出しましょう。割増率は以下のようになります。

    ■法定時間外
    月60時間まで……1.25倍以上
    月60時間以上……1.5倍以上(※中小企業は1.25倍、2023年4月1日より1.5倍)
    ■深夜
    22時から5時まで……1.25倍以上
    ■休日
    法定休日……1.35倍以上
    ■加算する場合
    法定時間外(月60時間まで)+深夜労働……1.5倍以上
    法定時間外(月60時間以上)+深夜労働……1.75倍以上
    休日+深夜……1.6倍以上

    ただし、実労働時間が総労働時間を超えていても、法定労働時間の総枠を超えていなければ、割増率を掛ける必要はありません。例えば清算期間が1か月(28日)の場合、法定労働時間の総枠は「40時間×(28日÷7日)=160時間」となります。このとき、総労働時間を150時間に設定していたとしましょう。従業員が155時間働いた場合、残業時間は5時間ですが、法定労働時間の総枠内なので割増しは不要です。5時間に、1時間あたりの基礎賃金を掛けて計算します。

    フレックスタイム制で実労働時間の過不足が生じた際の対処法

    フレックスタイム制においては、実労働時間の不足分を次の清算期間に繰り越せることも覚えておきましょう。

    例えば、月の総労働時間を160時間と定めていたのに、実際には155時間しか働かなかった従業員がいたとします。このとき、次の清算期間である翌月に不足分の5時間を繰り越して、165時間働いてもらうことで相殺できます。あるいは不足時間分を給与から控除する方法でもよいでしょう。

    一方で超過した分、つまり残業時間を翌月に繰り越すことはできません。ある月に5時間残業したからといって、翌月の労働時間を5時間減らして賃金の割増を回避するような処理は認められません。残業に対する賃金は、必ず清算期間内の給与に組み込んで支払う必要があります。これは労働基準法第24条の「賃金の支払」で定められているので注意しましょう。

    フレックスタイム制の割増賃金について知り、適切な管理を!

    フレックスタイム制では、清算期間内の総労働時間を超えた場合に残業代が発生します。また時間外労働や法定休日労働、深夜労働の場合には割増賃金を支払わなければなりません。割増賃金は「残業時間×1時間あたりの基礎賃金×割増率」で計算できます。

    また、労働時間の不足分は次の清算期間に繰り越す処理が認められます。ただし超過分は次の清算期間に繰り越せないため、その清算期間内で割増賃金を支払いましょう。

    フレックスタイム制では従業員自身が労働時間を設定でき、また清算期間の幅によって割増賃金の支払い方も変わるので、勤怠管理と給与計算が煩雑になりがちです。正確に勤怠を把握するには、勤怠管理システムの導入が効果的です。製品によっては長時間労働や有給休暇未取得のアラート表示など、便利な機能も搭載されているので、この機会に導入を検討してはいかがでしょうか。以下の記事では定番の勤怠管理システムを紹介しています。無料で試せる製品も多数あるので参考にしてください。

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