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働き方改革に伴い勤怠管理で注意すべき7つのポイント

働き方改革に伴い勤怠管理で注意すべき7つのポイント

2019年4月1日より、「働き方改革関連法」が順次施行されました。問題視されている生産年齢人口の減少問題や長時間労働問題の解決を図るため、企業にも勤怠管理の抜本的な見直しが求められています。

この記事では、適切な勤怠管理を行うために抑えておきたい法改正のポイントについて解説します。勤怠管理システムでできる働き方改革対策や有用な機能についても紹介するので、勤怠管理の見直しやシステム導入の検討に役立ててください。

この記事は2022年11月時点の情報に基づいて編集しています。
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働き方改革とは?

働き方改革とは「一億総活躍社会の実現に向けた最大のチャレンジ」と位置づけられ、政府主導のもとで行われる労働制度の抜本的な改革です。働き方改革関連法をもとに推進されています。

目的

働き方改革の目的は、少子高齢社会による労働力不足の問題の解決です。多様化したライフスタイルや働き方に柔軟に対処することで労働人口を確保し、生産性を維持していく狙いがあります。

参考:「働き方改革」の実現に向けて|厚生労働省

背景

働き方改革が必要とされるに至った理由は3つあります。

  • 1.生産年齢人口の減少
  • 2.長時間労働問題
  • 3.生産性の向上

まず、労働人口の減少が急速に進んでいる社会的背景があります。少子高齢社会により、2065年頃には生産年齢(15~64歳)人口が60%まで減少すると見込まれ、労働力の確保は大きな課題です。

また大手企業で相次ぐ過労死問題や、2013年に国連から是正勧告を受けるなど、世界的に見ても日本の長時間労働は問題視されています。 さらに日本は長時間労働が問題化しているにもかかわらず、労働生産性は高くなく、時間あたりの労働生産性は、OECD加盟38カ国中23位と残念な結果です。長時間労働を美徳とする文化から脱却し、労働生産性の向上を目指す必要に迫られています。

参考:令和4年版高齢社会白書(全体版)|内閣府
参考:令和4年版過労死等防止対策白書(本文)|厚生労働省
参考:労働生産性の国際比較2021|公益財団法人日本生産性本部

法整備の内容

2019年4月1日より「働き方改革関連法」が順次施行されています。「長時間労働の是正」「多様で柔軟な働き方の実現」「公正な待遇の確保」を目的とし、労働基準法・労働安全衛生法・労働時間等設定改善法(労働時間等の改善に関する特別措置法)の改正が行われました。

参考:「働き方改革~一億総活躍社会の実現に向けて~」|厚生労働省

働き方改革に伴い勤怠管理で注意すべきポイント

ここからは働き方改革関連法が企業の勤怠管理に与える影響について説明します。改正事項で抑えておきたいポイントは7つです。

  • 1.残業時間の罰則付き上限規制の実施
  • 2.年次有給休暇の取得義務化
  • 3.フレックスタイム制の清算期間の延長
  • 4.高度プロフェッショナル制度
  • 5.総務省・厚生労働省主導のテレワーク推進
  • 6.勤務間インターバル制度の推進
  • 7.労働時間の客観的な把握

なお、働き方改革に適切に対応するためには、勤怠管理システムの導入が有効とされており、理由についてもあわせて解説します。

1.残業時間の罰則付き上限規制の実施

現在の労働基準法では労働時間について1日8時間週40時間を原則としていましたが、法的拘束力はありませんでした。

働き方改革において時間外労働の上限規制の法制化を求める動きが高まり、労働基準法は改正され残業時間の上限規制について法整備が実現しました。

改正労働基準法では残業時間の上限は月45時間、年360時間を限度とし臨時的な特別の事情がない限り超えてはいけません。

また中小企業では、月60時間を超える時間外労働に対して25%の割増賃金の支払いが義務化されていますが、改正法案では50%の割増賃金の支払いが義務化されます。

求められる勤怠管理
残業時間や勤務時間をオーバーしていないか、従業員の労働時間を日々リアルタイムに把握・管理する必要があります。いかに残業を発生させないか、現状の業務内容が適正か偏りがないかなどの確認・見直しも必要でしょう。
勤怠管理システムで対応できること
時間外労働の集計や超過労働を防ぐためのアラート設定。残業、休日労働、深夜労働など、割増率に対応した自動集計・管理。

参考:労働基準法(第三十二条/第三十六条/第三十七条)

2.年次有給休暇の取得義務化

使用者は一定数の有給休暇を付与する義務がありますが、付与した有給休暇を消化させる義務はありません。また有給休暇を取得して休みにくい風潮があるため、日本の有給休暇の取得率は58.3%と決して高くはありません。

改正法案では、有給休暇が10日以上付与される労働者に対して、毎年時期を指定して5日の有給休暇を取得してもらうことが使用者に義務付けられます。

求められる勤怠管理
従業員の有給休暇の取得状況を把握する必要があります。
勤怠管理システムで対応できること
有給残日数や消化日数などをリアルタイムで確認できます。システムによっては会社独自の特別休暇の付与にも対応可能。

参考:令和4年就労条件総合調査の概況|厚生労働省
参考:労働基準法(第三十九条)

3.フレックスタイム制の清算期間の延長

フレックスタイム制の清算期間の上限は1か月以内でしたが、改正法案では清算期間を3か月以内へと延長可能としています。つまり月をまたいでの調整が可能です。

例えば、1月・2月・3月のうちで1月が法定労働時間を超えてしまった場合、2月か3月で超えてしまった分の労働時間を清算できます。ただし、繁忙月に労働時間が集中し過ぎないよう、1か月ごとの労働時間は週平均50時間を超えないことが原則です。

求められる勤怠管理
月ごとの所定労働時間と法定労働時間の確認、時間外労働時間の計算に加え、労働時間の配分にも気を配る必要があります。
勤怠管理システムで対応できること
フレックスタイム制や変形労働制、裁量労働制などざまざまな勤務形態に対応して集計や計算が可能。リアルタイムでの労働時間確認にも最適です。

参考:労働基準法(第三十二条の三)

フレックスタイム制で勤怠管理する際の注意点について、より詳しく知りたい方は以下の記事がおすすめです。

関連記事 フレックスタイム制での残業の考え方と計算方法を詳しく解説!

4.高度プロフェッショナル制度

高い年収を確保しつつ自由な働き方を選択できる制度であり、制度導入の際は企業内手続きが必要ですが、新たな規制の枠組みに対応した働き方が可能です。

対象者は専門知識をもつ年収の高い労働者限定で、労働基準法に定められた労働時間・休憩・割増賃金などの規定から除外されます。例えば金融商品の開発業務やディーリング業務、アナリストの業務に携わる方が該当するでしょう。

求められる勤怠管理
対象者は勤怠管理の対象から外れますが、健康確保措置を講じる義務があるため、健康管理と休日確保を叶える独自の仕組みを整えなければなりません。
勤怠管理システムで対応できること
システムによって休日数の取得状況によりアラーム通知が可能。

参考:労働基準法(第四十一条の二)

5.総務省・厚生労働省主導のテレワーク推進

就業場所・時間に縛られない柔軟な働き方をテレワークといいます。テレワークは3つの就業形態「モバイルワーク」「在宅勤務」「サテライトオフィス」に分類でき、普及が推進されています。

求められる勤怠管理
始業・終業時間を含め、労働実態を正確に把握する必要性が高まります。紙のタイムカードによる打刻などでは対応が難しいでしょう。
勤怠管理システムで対応できること
会社外でもスマホやPCで出退勤時刻の記録ができます。就労状況をリアルタイムで把握でき、残業時間や休日出勤の管理も可能。

以下の記事ではテレワークのメリット・デメリットに加え、テレワークにおける勤怠管理システムやITツールの活用方法についても触れています。興味のある方は、ぜひ参考にしてください。

関連記事 テレワークのメリットとデメリットを解説!課題解決策も紹介

6.勤務間インターバル制度の推進

勤務間インターバル制度とは、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息時間を設ける制度です。労働時間等設定改善法により企業の努力義務とされました。この制度により、労働者の最低限の睡眠時間の確保や生活時間の確保ができ、「ワーク・ライフ・バランス」を実現しやすくなると考えられています。

なお、条件を満たせば厚生労働省による助成金が受けられます。

求められる勤怠管理
始業・終業時刻を正確に把握・管理する必要があります。
勤怠管理システムで対応できること
インターバル時間の設定・管理、インターバル不足に対するアラート通知など。

参考:労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(第二条)
参考:働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)|厚生労働省

7.労働時間の客観的な把握

労働安全衛生法改正により、一般の従業員だけでなく管理監督者(裁量労働制が適用される者を含む)も勤怠の記録が義務化されました。また、労働時間の客観的な把握が法律で義務付けられます。

求められる勤怠管理
労働者の自己申告による勤怠管理は例外的な方法と位置づけられているため、ICカードなど客観的な打刻情報をもとにした労働時間の記録が必要不可欠。
勤怠管理システムで対応できること
ICカード打刻やスマホ打刻などさまざまな打刻に対応、始業・終業の打刻時間を正しく管理可能。

参考:労働安全衛生法(第六十六条の八の三)

以下の記事では、さまざまな勤怠管理システムを徹底比較しています。自社に最適な製品を選ぶために参考にしてください。

関連記事 【2025ランキング】勤怠管理システム比較29選!料金や満足度も紹介

働き方改革に対応する勤怠管理システムの機能

働き方改革を推進するうえで企業は多様な働き方への対応が求められます。より正確で柔軟な勤怠管理を行うために勤怠管理システムを活用しましょう。

勤怠管理システムの多くは働き方改革に対応していますが、特に有用とされる機能について紹介します。

労働時間の管理機能

勤怠管理システムの導入により、出退勤(打刻)の記録や労働時間をリアルタイムで把握・管理できるようになるため、勤怠管理が正確に行えるでしょう。労働時間の集計は自動化でき、残業時間や深夜労働時間、休日労働時間を表示する機能も搭載しています。

働き方改革で重視される時間外労働の上限時間を超えないための機能として、時間外労働状況を画面で確認したり、アラーム通知を行ったりする機能を備えたシステムもあります。

有給休暇・休暇管理機能

有給休暇や代休などを管理する機能を搭載した勤怠管理システムも少なくないでしょう。有給休暇の取得数や残日数などを確認できるシステムだと、より働き方改革に即した勤怠管理が実現可能です。

企業独自の休暇の設定や、時間・半日単位での休暇設定などに対応したシステムもあります。

以下のページでは、過去30日間において問い合わせ数の多かった順に勤怠管理システム・就業管理システムを紹介しています。比較検討に役立ててください。

働き方改革に対応した勤怠管理をしよう

適切な勤怠管理の実施は、働き方改革の推進に欠かせません。長時間労働の是正や多様で柔軟な働き方の実現に向けて、勤怠管理システムの導入を検討してはいかがでしょうか。

久米 和子
Reiwa社会保険労務士事務所代表
久米 和子さんのコメント

近年では法改正に加えて働き方の価値観が変化しており、テレワークやフレックスタイム制度といった柔軟な働き方を希望する人が増えています。しかし従業員一人ひとりに合わせた労働時間の管理は複雑なため、柔軟な働き方を推進するにはバックオフィスの負担軽減が欠かせません。

そこでおすすめなのが、勤怠管理システムの導入です。勤怠管理システムはさまざまな勤務形態に対応できるだけでなく、残業時間のアラート、有給管理、インターバル時間の管理なども可能です。自社に適したシステムを検討し、バックオフィスの業務を見直してみてはいかがでしょうか。

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