勤怠管理において入退室管理は義務化されている?
勤怠管理において入退室管理は義務なのでしょうか。詳しく見ていきましょう。
労働安全衛生法の改正によって労働時間の把握が義務化された
まず、勤怠管理における労働時間の把握そのものは義務化されています。2019年4月に施行された働き方改革関連法により、労働安全衛生法も改正され、労働時間の把握が明確に義務付けられました。
その改正で注目すべきは、健康管理を目的に労働時間の把握を義務付けている点です。労働基準法では、適正に賃金を支払うために労働時間を把握していました。しかし、管理監督者は割増賃金の適用外ということを悪用して、管理監督者ではないのに肩書きを管理職として残業代を支払わないといった不正が起こっていたのです。長時間労働による過労死や精神疾患が問題となり、現在では管理監督者も含めた労働者の労働時間を客観的に記録・把握し、健康上の問題が発生しないよう留意しなければならないとしています。
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参考:労働安全衛生法
入退室管理も実施するのが望ましい
では、入退室管理は義務化されているのでしょうか。これに対して、厚生労働省は労働安全衛生法の解釈として以下のように回答しています。
客観的な記録により、労働者の労働日ごとの出退勤時刻や入退室時刻の記録等を把握しなければならない。
入退室時刻の記録などをすべきとある以上、入退室管理も実施すべきでしょう。
特に、労働時間の把握を自己申告やタイムカードで行っている場合は、積極的に入退室管理を行う必要があります。なぜなら、労働者が自己申告やタイムカードの打刻後にもオフィスにとどまって、サービス残業する可能性があるからです。記録と実態が異なれば適切に勤怠管理ができていることにならず、義務を果たしているとはいえません。
参考:働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律による改正後の労働安全衛生法及びじん肺法関係の解釈等について|厚生労働省労働基準局
勤怠管理における入退室管理を適切に行う方法は?
入退室管理の義務を果たすには、具体的にどのような方法を採ればよいのでしょうか。
入退室管理システムを導入する
入退室管理システムとは、入退室を記録するためのITツールです。従業員は意識することなく、入退室を行うだけで入退室記録が自動的に保存されます。
例えば、ICカードを利用するシステムがあります。入退室のたびにICカードをスキャンさせなければ、ドアが開かない仕組みです。そのICカードを各従業員の情報と紐付けておけば、いつ誰が入退室したのかをすべて記録できます。終業時刻を申告した後にもオフィスにとどまって残業をしている人がいればすぐに発覚します。
そのほか、内部統制に寄与する点も特徴です。入室できる部屋を従業員ごとに制限できます。何らかのトラブルが起きた際も、入退室管理システムのログを確認すれば原因の究明に役立つでしょう。
以下の記事では、おすすめの入退室管理システムを紹介しています。製品の選び方も解説していますのでぜひご覧ください。
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勤怠管理システムとの連携がおすすめ
入退室管理システムでも、入退室管理そのものは実施できます。しかし、労働安全衛生法によって義務付けられているのは適切な労働時間の把握です。入退室管理システムだけでは十分とは言い切れません。
そこでおすすめなのが、勤怠管理システムとの連携です。勤怠管理システムには時間外労働時間の計算や有給休暇の管理などの機能が豊富に備わっています。これに入退室管理システムを連携すれば、勤怠管理システム上で入退室記録の管理も実現します。入退室管理を含め、総合的に勤怠管理を効率化できるのです。
以下の記事では、定番の勤怠管理システムを紹介しています。無料で試せる製品もあるのでぜひご覧ください。
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入退室管理を実施し、勤怠情報を正確に把握しよう
労働安全衛生法の改正により、労働時間の把握が義務化されました。それに伴い、入退室管理の重要性も高まっています。入退室管理システムで入退室時刻を記録するのも1つの手ですが、残業時間や有給休暇なども管理する必要があるので、勤怠管理システムと入退室管理システムの連携がおすすめです。自社の規模や勤務形態などを考慮し、適切な方法を採用しましょう。