特別休暇とは
特別休暇は、各企業が考えて設定する法定外休暇です。企業は特別休暇の条件や付与日数を任意で決められます。給料を発生させたり承認制にしたりすることが可能です。任意で設定するため、企業によって特別休暇の内容が異なります。
法律で付与が義務化されていないため、法定外休暇と言われます。社員の福利厚生として付与しているもので、法的な縛りはありませんが、就業規則できちんとしたルール決めが必要です。
特別休暇の具体例
続いて、特別休暇の具体例を紹介します。
特定の時季や記念日に付与する休暇
特別休暇の一つめは時季や記念日に付与する休暇です。例として下記が挙げられます。
・夏季休暇
8月のお盆期間に付与する休暇です。付与するのは4日ほどで、多くの企業において導入されています。
・冬季休暇
年末から年始にかけて付与する休暇です。6日程度で、夏季休暇と同様に多くの企業で導入されています。
・アニバーサリー休暇
誕生日や結婚記念日に付与する休暇です。記念日であるため、付与日数は1日が多いでしょう。忙しくて休めないときは、ほかの日に振り替えることがあります。
慶弔休暇
特別休暇のふたつめは慶弔休暇です。喜びを祝う慶事、悲しみを弔う弔事が発生したときに付与します。例として挙げられるのは、慶事は結婚や出産、弔事は家族や親族が亡くなったときです。弔事が起こったときに取得する休暇は忌引き休暇とも言われます。
付与日数は慶弔の状況によって異なるものの、大体1日〜5日です。結婚したときは1日だけで、家族や親族が亡くなった場合は3日といったケースが考えられます。慶弔は従業員のモチベーションに大きく関わるため、多くの企業が導入しています。
病気休暇
特別休暇の三つめは病気休暇です。病気だけでなく、ケガをしたときの療養にあてるためにも付与します。
熱・インフルエンザ・コロナウイルスに感染したときなどが対象です。コロナウイルスに感染した場合は症状が出た日から10日間療養しないといけません。
それ以外に、手術をする場合は入院して療養しなければなりません。治療を終えて完治するまで休暇をとるため、長期に及ぶケースもあるでしょう。精神病になって仕事ができる状態にないときも病気休暇をとれます。企業によっては特別休暇ではなく、有給休暇を消費させられるかもしれません。
社会活動に参加するための休暇
特別休暇の四つめは社会活動に参加する休暇です。社会活動に参加して取得できる休暇にはボランティア休暇と裁判員休暇があります。
・ボランティア休暇
労働者が無償で社会貢献活動を行う際に付与する休暇です。ボランティア活動を実施する期間が休暇期間になります。東日本大震災が起こってからボランティア休暇を導入する企業は増えました。労働者のボランティア活動を支援すると、企業のイメージアップにつながります。
・裁判員休暇
労働者が裁判員に選ばれた場合は、裁判員休暇を付与しないといけません。公の職務になるため、裁判員休暇の取得が理由で不当な扱いをするのは法律違反です。給料を発生させるかどうかは企業によって異なります。
法廷休暇との違い
法廷休暇は、法律で決められている付与される休暇です。特に最も取得される有給休暇は、心身疲労の回復を目的とした休暇で、労働基準法第39条で定められた労働者の権利です。
有給休暇は労働者への付与が法律で義務化されているうえ、給料を与えないといけません。法律で決まっているため、法定休暇と言われます。有給休暇を取得する際は、企業からの承認は不要です。
一方で法廷外休暇は、休暇の目的や付与する日数、有給や無休化は企業側で決められます。特別休暇は「法廷外休暇」にあたり、福利厚生の一環として定められる休暇のことです。休暇の種類は企業により異なり、就業規則で決められていない休暇は取れません。
特別休暇のメリット
特別休暇は、社員のモチベーションアップにつながるだけではなく、以下のようなメリットが存在します。
企業メリットは以下のとおりです。
- ・企業のイメージアップにつながる
- ・離職率が低くなる
- ・生産性が高くなる
労働者のメリットには下記が期待できます。
- ・モチベーションが向上する
- ・心身疲労が回復する
- ・病気やケガのときに休みやすくなる
- ・学習時間に使えるため、スキルアップできる
休暇が増えると喜ぶ社員が増え、業務に対するモチベーションがあがります。また社員の士気が高まれば、生産性の向上につながることが期待できます。また特別休暇を設けることで、社員のストレス発散する機会になり、離職率が下がる可能性が高くなるでしょう。ワークライフバランスを重要視している企業にとっては、特別休暇の導入を前向きに検討してみることをおすすめします。
また休暇の目的が自己成長のためであれば、社員のスキルアップに期待できるでしょう。さらに特別休暇が豊富にあることで、労働環境が健全であるアピールと企業が大切にしている考えを表現できます。企業のイメージアップに加えて優秀な人材が集まりやすくなるでしょう。
特別休暇のデメリット
社員が少ない企業の場合、人手不足になる可能性が高まります。また休暇をとる社員の業務が他の従業員に割り振られるため、一人ひとりに負担が増えます。有給休暇の取得率が低い企業の場合、特別休暇があまり利用されない事態に陥るため、有給休暇の取得を向上させることが重要です。
特別休暇を導入する際のポイント
最後に、特別休暇を導入する際のポイントについて紹介します。
特別休暇の目的とルールを明確にする
特別休暇を導入する目的は明確にし、目指すべき方向性を定めることが大切です。
次に特別休暇のルール作りを行います。「どのような種類の休暇があるのか」「給料は発生するのか」「何日取得できるのか」といったことです。また、ワークフロー・メール・書面といった申請方法についても定めないといけません。
従業員への周知および就業規則の変更を実施する
特別休暇を導入しても、社内の従業員へ周知しないと意味がありません。メールやチャットといったツールを活用しましょう。特別休暇の取得回数が少ない場合は、取得しやすい環境に改善する必要があります。取得してもらえば特別休暇で決めた目的の達成につながります。
特別休暇を導入・変更した場合は、労働基準監督署へ就業規則(変更)届出をしないといけません。就業規則の変更日までに郵送または電子申請で手続きを行いましょう。
特別休暇の概要を理解して、自社に合わせた運用を!
特別休暇とは、企業が任意で設定できる法定外休暇で、企業と労働者の双方にメリットがあります。
具体例は次のとおりです。
- ・夏季・冬季・アニバーサリー休暇
- ・慶弔休暇
- ・病気休暇
- ・ボランティア・裁判員休暇
そして、導入ポイントは下記のとおりです。
- ・特別休暇の導入目的とルール作り
- ・従業員への周知と就業規則の届出
特別休暇の概要だけでなく、具体例や導入ポイントも理解したうえで、自社に合わせた運用を行いましょう。